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rule of law楠風会会則

第1章 総則

第1条
本会は、九州産業大学同窓会楠風会と称する。

第2条
本会は、本部及び事務局を福岡市東区松香台2丁目3番1号九州産業大学内に置く。

第3条
本会は、九州産業大学の経営および教育を助成し、あわせて会員相互の親睦、研修を図り、もってわが国の学術文化の進歩発展に寄与することを目的とする。

第4条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 九州産業大学の経営の援助および同大学の発展を助けるために必要な事業
2 学術、文化に関する調査研究の援助およびこれ等に関する講演会、研究会の開催
3 九州産業大学と会員との関係を密にするために必要な事業
4 機関紙および会員名簿等の発行
5 その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

第5条
会員を分けて正会員、特別会員、名誉会員とする。

第6条
本会は、九州産業大学を卒業した者および同大学を中途退学した者で、理事会の承認を得た者をもって組織しこれを正会員とする。
(2)他大学等出身者で九州産業大学大学院を修了した者のうち理事会において入会が承認された者。

第7条
九州産業大学の教職員および元職員であった者を特別会員とする。
(2)本会に貢献した者で理事会の推せんを受け、総会の承認を得た者を名誉会員とする。

第8条
本会の会員は、入会金4、000円を納め、かつ終身会費20、000円を納めなければならない。
(2)既納の入会金および会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。

第9条
本会の特別会員、名誉会員は入会金および会費負担の義務なく、また議決に加わらず、理事、監事に選任することはできない。ただし正会員の資格を兼ねる者はこの限りでない。

第10条
本会の会員は、次の理由によって会員たる資格を失う。
1 本人から理由を付した書面をもって退会の申し出があったとき
2 会員が後見開始の審判を受けたとき
3 会員が死亡し、また失踪宣告を受けたとき
4 除名されたとき

第11条
会員が本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反するような行為をしたとき、もしくは会員としての義務に違反したときには、総会の議を経て,会長がこれを除名することができる。

 

第3章 役員および役員会

第12条
本会に次の役員をおく。
理事 17名以上20名以内(うち、会長1名、副会長2名および常務理事若干名)
監事 2名

第13条
理事および監事は、本会の会員の中から総会の決議により選任する。
(2)会長、副会長、常務理事は、理事の互選で定める。

第14条
会長は本会を総理し、本会を代表する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、会長があらかじめ指名した順序によってこれを代行する。
(3)常務理事は、会長および副会長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の事務に従事し、総会の決議した事項を処理する。

第15条
役員の任期は3年とする。ただし再選を妨げない。
(2)役員に欠員を生じたときは、その補欠を総会の決議により選任するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。ただし第12条に定める員数を欠かない場合は補欠選任を省くことができる。
(3)役員は、任期満了後でも後任者が就任するまではなおその職務を行うものとする。

第16条
理事をもって理事会を組織する。
(2)理事会の議長は会長とする。
(3)理事会は、会長が必要と認めたとき、期日より10日前に会議の目的、日時および場所を記載した書面をもって招集する。ただし緊急の場合はこの限りではない。
(4)会長は、理事の二分の一以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたとき20日以内にこれを招集しなければならない。

第17条
理事会は、理事の三分の二以上出席しなければ、議会を開き、議決することができない。当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは出席者とみなす。 (2)理事会の議事は、出席理事の過半数で決する。

第18条
理事会の行う事項は、次のとおりである。
1 本会の会務の執行
2 本会の資産の管理運営
3 事業計画および収支予算の編成
4 事業報告および収支決算の報告
5 その他総会から委嘱された事項の議決執行

第19条
理事会の議事の要領および議決は、これを議事録に記載し、議長および出席理事2名が署名捺印して本会に保存する。

第20条
本会に顧問若干名をおくことができる。
(2)顧問は、九州産業大学理事長、学長ならびに同大学の学識徳望の高い者、および本会に特別の功労のあった者のうちから理事会の推せんにより総会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。
(3)顧問は、本会の運営上重要な事項につき会長の相談に応じ、また重要な事項につき理事に助言する。

第4章 総会

第21条
総会は、通常総会および臨時総会とする。
(2) 通常総会は、毎年1回、会計年度終了後3ヶ月以内に開き、臨時総会は、理事会で必要と認めたとき、および会員現在数の100分の1以上から書面をもって会議の目的事項を示した請求があったとき、これを開く。ただし会員の請求による場合は、請求の時から20日以内に招集しなければならない。

第22条
総会は、会長が招集し、その議長は出席正会員の中から互選する。

第23条
総会の招集は、第21条2項ただし書の場合を除き少なくとも10日以前にその会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面、または機関紙、もしくは新聞の広告を持って会員に通知しなければならない。

第24条
総会は会員総数の100分の1以上出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。

第25条
総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席会員の過半数をもって決する。

第26条
総会の議事は、あらかじめ通知した事項以外にわたることはできない。ただし、議長が緊急の必要があると認めた事項は、この限りではない。

第27条
次の事項は、総会に提出して、その承認を受けなければならない。
1 事業計画および収支予算
2 事業報告および収支決算
3 財産目録および貸借対照表
4 その他理事会において必要と認めた事項

第28条
総会の議事の要領および議決した事項は、会員に通知する。

第29条
総会の議事録は、議長が作成し、議長および出席者のうち2名が署名捺印して本会に保存する。

第5章 資産および会計

第30条
本会の資産は次の通りとする。
1 別紙財産目録記載の財産
2 入会金および会費
3 事業に伴う収入
4 資産から生ずる果実
5 寄付金品

第31条
本会の資産を分けて、基本財産および運用財産とする。
(2) 基本財産は、別紙財産目録中基本財産の部に記載する資産および将来財産に編入される資産で構成する。
(3) 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(4) 寄付金品であっても、寄付者の指定あるものは、その指定に従う。

第32条
本会の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決により確実な有価証券を購入するか、または、銀行定期預金および貯金、もしくは確実な信託銀行に信託し、会長が保管する。

第33条
基本財産は、これを消費し、または担保に供してはならない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるとき、理事会および総会の議決を経て、その一部に限り処分し、または担保に供することができる。

第34条
本会の事業遂行に要する費用は、入会金、会費、事業に伴う収入および資産から生ずる果実その他の収入をもって支弁する。

第35条
本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に、会長が編成し理事会の議を経て、総会の承認を受けなければならない。
(2)事業計画および収支予算を変更した場合でも同様とする。

第36条
本会の決算は、会計年度終了後3ヶ月以内に会長が作成し、財産目録、貸借対照表および事業報告ならびに会員の異動状況書とともに監事の意見をつけて、理事会および総会の承認を受けなければならない。
(2)本会の決算に余剰金があるときは、理事会及び総会の承認を受けて、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、また翌年度に繰越すものとする。

第37条
収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、また権利の放棄をしようとするときは、理事会および総会の議決を受けなければならない。借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする。

第38条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 地方本部

第39条
各都道府県及び地域(以下「各県等」という。)に地方本部を置くことができる。
(2)地方本部の名称は、各県等の名称を用いるものとする。
(3)地方本部は、支部を統括する。
(4)地方本部の会員は、各県等に居住する会員をもって構成する。
(5)地方本部会則は、本部会則に準ずる。

第40条
地方本部に次の役員を置く。 本部長1名 副本部長2名 地方本部委員若干名

第41条
地方本部長は、都道府県の代表として、地方本部会務を総理し、本会へ地方本部役員名、支部状況等を報告するものとする。

第7章 支部

第42条
正会員は支部会則と20名以上の会員名簿を地方本部を経て、理事会へ提出し、承認を得て、支部を組織することができる。
(2)支部会則は本部および、地方本部会則に準ずる。

第43条
支部の名称は、その地域名などを用い、九州産業大学同窓会楠風会○○地方本部○○支部と称する。

第8章 会則の変更

第44条
この会則は理事会および総会において、各々4分の3以上の議決を得なければならない。

第9章 補則

第45条
この会則の施行についての細則は、理事会および総会の決議を経て、別に定める。

第46条
入会金および終身会費は4年次の年度初めに納入しなければならない。

第47条
第8条は平成3年3月卒業の会員より適用する。ただし昭和57年3月卒業以前の会員については、既納年会費を含め終身会費10,000円を満たさなければならない。また既納超過については、これを返還しない。

附則

(1)この改正会則は平成6年6月4日より施行し、平成7年度の入学生から適用する。
(2)平成6年度以前の入学生に対する改正後の第46条の適用については従来通りとする。

附則

この会則は、平成17年5月28日から施行する。

附則

この会則は、平成18年6月3日から施行する。

附則

この会則は、平成21年6月6日から施行する。

附則

この会則は、平成23年6月4日から施行する。

附則

この会則は、平成29年6月3日から施行する。

附則

この会則は、令和5年6月3日から施行する。